BLOG歯庵~歯科衛生士がお届けするオーラルヘルスの豆知識・当院での治療症例~

2015.05.07

歯科衛生士がお話しする歯の講座㉘ ~歯科衛生士の仕事~

歯科衛生士がお話しする歯の講座の第28講目です。

みなさん、ゴールデンウイークは楽しく過ごされましたか?
過ごしやすいお天気な日が多かったですね 🙂
日中は汗ばむときもあるので熱中症に気を付けてくださいね!

さて今回は、歯科衛生士のお仕事内容についてお話ししたいと思います。
患者さんに歯科衛生士さんと歯科助手さんってどう違うの?って質問を受けます。

歯科衛生士は歯科医師の指導のもと、診療補助や予防処置・保健指導を行い、歯科医療をサポートする仕事です。
患者さんの歯石・歯垢の除去や、正しい歯ブラシの使い方の指導のほか、器具などの準備・管理、また受付事務やカルテの整理なども行います。

「予防処置」

歯や歯肉の状態の点検や、機械を使って歯石を取ったりむし歯予防のために歯に薬を塗ったりします。

「保健指導」


保育所、幼稚園、小学校などで歯みがきの方法を指導します。
最近では老人ホームなどでも活動することがあります。

「診療補助」


歯医者さんのパートナーとして、患者様のお口の中を触ることが出来る歯科衛生士が診療のサポートをします。

歯科衛生士になるには国家資格を取得する必要があります。
歯科助手と混同されることが多いですが、歯科助手は資格が不要であり、歯石除去などの口腔ケアは一切できません。
歯科衛生士は解剖学や病理学など、医学の基礎や口腔衛生学などの専門知識と技能を身につけています。

 

歯科衛生士 歯科助手
資格 歯科衛生士(国家資格) 法第204号 公的資格なし。民間資格が数種類あるが、
特に必要ではない。
資格取得方法 厚生労働省指定の養成所等を卒業し、
国家試験に合格
各資格が定める
資格の定義 歯科衛生士法第1条、第2条 なし
監督官庁 厚生労働省 なし
養成所(学校)の指定 歯科衛生士学校養成所指定規則
(厚生労働大臣指定)など
なし
修業年数 3ヵ年 数ヶ月~1年制
卒業単位数 93単位(2570時間以上)
うち臨床実習20単位(900時間)
法的定めなし
教育内容 歯科衛生士学校養成所指定規則による 法的定めなし
歯科医療業務
(歯科衛生士法第2条)
①歯科診療補助
②歯科予防処置
③歯科保健指導
歯科医療行為はできない。
これに違反した場合は罰則がある
(法第13条・第16条の2)
歯科衛生士名簿に
登録
厚生労働省 なし
具体的な仕事内容 上記歯科医療業務 受付・事務・片付け・掃除等の
歯科医療業務以外の業務

歯科衛生士と歯科助手の違いはわかっていただけたでしょうか?

仕事の役割は異なりますが、藤村歯科クリニックでは、歯科医療のチームとして患者さんの歯の治療と予防のために一丸となってサポートさせていただいています!

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